いなべ市議会 2022-12-06 令和 4年第4回定例会(第2日12月 6日)
○企画部長(長﨑十九八君) 情報の共有でございますが、市長、副市長の供覧を経た上で、速やかに関係部署に対し情報を共有しております。 ○副議長(片山秀樹君) 渡辺一弘君。 ○1番(渡辺一弘君) この「ご意見箱」や市ホームページを通じて市民の声以外に窓口での市民の意見や苦情、陳情など、窓口での市民の声は庁内ではしっかりと共有されておるのでしょうか。
○企画部長(長﨑十九八君) 情報の共有でございますが、市長、副市長の供覧を経た上で、速やかに関係部署に対し情報を共有しております。 ○副議長(片山秀樹君) 渡辺一弘君。 ○1番(渡辺一弘君) この「ご意見箱」や市ホームページを通じて市民の声以外に窓口での市民の意見や苦情、陳情など、窓口での市民の声は庁内ではしっかりと共有されておるのでしょうか。
○企画部長(長﨑十九八君) 情報の共有でございますが、市長、副市長の供覧を経た上で、速やかに関係部署に対し情報を共有しております。 ○副議長(片山秀樹君) 渡辺一弘君。 ○1番(渡辺一弘君) この「ご意見箱」や市ホームページを通じて市民の声以外に窓口での市民の意見や苦情、陳情など、窓口での市民の声は庁内ではしっかりと共有されておるのでしょうか。
いずれの場合においても、部長のほうには供覧、いわゆる情報提供としての意思決定外での回付を行うことになるということでございました。 理事事務分担規程により、部長は部長として、理事は理事としての職務のみになってしまってはいないか。よくできる部長でございますので、そのようには思ってみえるとは思いませんが、理事の担当する部門についても組織上ではその部の組織に入っているわけでございます。
本市の名張市文書処理規程第2条の定義では、(1)文書は事務に関する全ての書類は起案、回議、決裁、供覧とあり、決裁を得るまでのルールがあります。第3条の文書取り扱いの原則では、文書は事務能率の向上に役立つよう、正確、迅速かつ適切に取り扱うとともに、名張市情報公開条例の規定に基づく公文書の開示に対応できるよう、適正に管理しなければならないとあります。
そして、いずれの場合におきましても、総務部長のほうには供覧、いわゆる情報提供として決裁の基本ルートの意思決定外での回付を行うということになります。そして、総務部以外の所属における他の理事職につきましても、理事事務分担規程の規定に基づきまして、専決の委譲により、理事が専決または承認することとなるわけでございます。 以上、よろしくお願いいたします。 ◆16番(坂口秀夫君) わかりました。
次に、2)、5条、市長が認める無償配布についてでございますが、第5条は例外規定であり、市民の皆様への周知につきましては、第6条の規定によりまして、情報公開総合窓口における供覧と市のホームページへの掲載をしており、現在一般の方への無償配布は行っておりません。
次に、議案第17号 桑名市情報公開条例の制定について及び議案第18号 桑名市個人情報保護条例の制定については、議案第17号について、第1条第2項の公文書の定義において、これまで意思形成過程のものは対象となっていなかったが、今後は対象となるのかとの質問があり、これまで公文書の定義は決裁、または供覧の手続が終了しているものとなっていた。
これまでの公文書の定義は、決裁または供覧の手続が終了していたものとしておりましたが、これからは、決裁や供覧がされていなくても、職員が組織的に用いるものとして職務上作成し、保有しているものも情報公開の対象とするものでございます。 次に、第3条は、実施機関の責務といたしまして個人情報は正当な理由なく公にされてはならないことを規定いたしました。
「振興局のあり方について、北部・西部の農林水産事務所や建設保全事務所が新たに設置されることにより、これまでの道路維持管理などの地元要望は、振興局を経由せずに直接、本庁直轄の各事務所へ行くと見受けられるが、地域に最も近い振興局長には、それらの情報は共有されないのか」との質疑に対し、「地域で起こっていることは振興局長が把握できるよう、例えば、決裁ルートにおいて、合議や供覧という決裁区分を設けるなどのシステム
○企画部長(岡 正光君) 受理した文書につきましては、その後、関係部署に供覧しております。 ○議長(川瀬利夫君) 岡 恒和君。 ○4番(岡 恒和君) 回答を求める文書になるので、回答できないことを、文書を出したものに対して返すのが当然だと思うのですけども、まだ何ももらっていないんですが、それはどうなんでしょうか。 ○議長(川瀬利夫君) 市長、日沖 靖君。
○企画部長(岡 正光君) 受理した文書につきましては、その後、関係部署に供覧しております。 ○議長(川瀬利夫君) 岡 恒和君。 ○4番(岡 恒和君) 回答を求める文書になるので、回答できないことを、文書を出したものに対して返すのが当然だと思うのですけども、まだ何ももらっていないんですが、それはどうなんでしょうか。 ○議長(川瀬利夫君) 市長、日沖 靖君。
窓口に来ていただいた市民の方に関しましても,そちらの御意見のほうを書きとめまして,私のほうでまとめたものを,市長決裁で供覧をさせていただいております。 時間的なものなんですけれども,2週間分まとめて,それを決裁で上げていきます関係上,ちょっと市長の手元に届くには一月ぐらいかかるというふうなところが,今のところの現状でございます。 ○水谷委員長 中西委員。
また、日誌については館長等に供覧して 情報の共有を計る。 4)任期 1期(1年度)を基本とし、勤務実績により通算4期(4年)、再試験により同一地区 でさらに2年再任できる。
まず、事業の現状についてでありますが、平成13年の事業認可から本年までの事業進捗につきましては、事業計画書における進捗率と比較いたしますと、計画どおりの進捗ではございませんが、これは用地買収や仮換地指定のための個人供覧など、仮換地指定通知の準備に時間を要しましたことから、やむを得ないと考えています。
したがいまして、地権者さん個々に供覧をさせていただいて、この事務に10年間を要してまいったところで仮換地指定が完了したということですので、これからスピードアップを図っていく中で、先ほど申しましたように、計画づくりに専門のノウハウの支援をいただくと、こういうことでございますので、よろしく御理解をお願いいたします。
藤原町出身で故人の近藤杢先生が、先ほど言われましたように、昭和30年に員弁新聞社から出版された員弁の伝説については、合併前の藤原図書館で1冊を所蔵しておりまして、このリニューアルによりまして、藤原図書館から北勢図書館へ移動させましたので、その移管図書と同様に、順次、コンピュータ上の登録作業を行いまして、郷土資料のコーナーに配架して、一般の供覧に供しておるところでございます。
藤原町出身で故人の近藤杢先生が、先ほど言われましたように、昭和30年に員弁新聞社から出版された員弁の伝説については、合併前の藤原図書館で1冊を所蔵しておりまして、このリニューアルによりまして、藤原図書館から北勢図書館へ移動させましたので、その移管図書と同様に、順次、コンピュータ上の登録作業を行いまして、郷土資料のコーナーに配架して、一般の供覧に供しておるところでございます。
ただいまちょっと事故現場図につきまして御供覧をしていただいておるかと思うんですが,ちょっと拡大した図面で今説明をさせていただきました。事故をした車については黒く塗った車でございまして,当たった車はグレーの車ということで御理解をいただきたいというふうに思います。
これは,地籍調査の成果につきまして,国土調査法第21条2項によりまして,都道府県知事または市町村長は,国土調査の成果の写しを保管し,一般の供覧に供しなければならないとされております。 本市におきまして,これまで実施をしてまいりました地籍調査のところにおいて,この成果については現在,コピー代10円を頂戴させていただきまして,その成果の写しを交付しているところでございます。
次に、公文書の定義を、現在の、組織的に用いるものとして保管、または保存しているもののうち、「決裁・供覧の手続を終えたもの」から「実施機関が保有するもの」といたします。 次に、3といたしまして、公開請求権者を広義の「市民」から「何人」とし、その範囲を拡大します。